不動産仲介手数料について
不動産を購入する場合、物件の代金以外にいくら掛かりますか?
様々な条件によって異なりますが、まずは仲介手数料について回答致します。
2014年4月1日施行
宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、上記の表の合計額が上限として定められています。
※宅地建物取引業者の媒介または代理により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができます。しかし、宅地建物取引業者自らが売主または貸主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売主または貸主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買主または借主に報酬を請求することはできません。
また、この報酬は成功報酬と解釈されており、原則として売買・交換・貸借が媒介または代理により成立した場合にのみ報酬請求権が発生するとされています。
200万円以下の金額 | 5.4%以内の額 | = 5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 4.32%以内の額 | = 4%+消費税 |
400万円を超える金額 | 3.24%以内の額 | = 3%+消費税 |
2014年4月1日施行
宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、上記の表の合計額が上限として定められています。
※宅地建物取引業者の媒介または代理により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができます。しかし、宅地建物取引業者自らが売主または貸主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売主または貸主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買主または借主に報酬を請求することはできません。
また、この報酬は成功報酬と解釈されており、原則として売買・交換・貸借が媒介または代理により成立した場合にのみ報酬請求権が発生するとされています。